【商店街商業事業者誘致促進事業補助金】

●スキーム
1.商店会が、空き店舗の情報(建物の概要、入居してもらいたい業種など)を市に登録する
2.市は登録された空き店舗の情報をホームページで公開し、入居したい商業事業者を募集する
3.ホームページを見た商業事業者が商店街の空き店舗に入居し、商店会に加入する
4.入居した商業事業者に対して補助金を交付する

●補助対象者及び補助対象事業
商店会が希望する業種の商業事業者が、商店会が登録した空き店舗に入居し、店舗を開店した場 合に、その商業事業者(入居者)に対して補助金を交付するものです。

●補助率・補助金額

補助対象経費 補助率・補助金額 補助対象期間
〈空き店舗の賃借料〉
補助対象経費の1/4以内、 限度額:年額120万円
2年間
〈空き店舗の改築・改修に 係る経費(備品購入費除く。)〉 ※市内事業者への発注に限ります
補助対象経費の1/4以内、 限度額:1 事業につき100万円
初年度 のみ
この補助金は、商店会が空き店舗に「希望する業種」を誘致することにより、商店街を活性化 させる活動を支援するものです。商店会が事前登録した空き店舗に、商店会が「希望する業種」 の商業事業者が入居し店舗を開店した場合に、当該商業事業者に対して建物賃借料、改築・改修 に要する経費の一部を補助します。


○空き店舗は、商店会が市役所に対して登録してください。 ○登録する場合は、以下の手順で行ってください。
1.商店会が、商店街内の空き店舗を見つける
2.見つけた空き店舗に「誘致したい業種」を商店会内で話し合い、合意形成を行う
3.「 当該空き店舗を松戸市に登録し、松戸市ホームページで公開していいか」等につ いて、オーナーの承諾を得る
4.当該空き物件を松戸市に登録する ※登録する場合には、以下の書類を松戸市役所商工振興課へ提出してください
@松戸市商店街空き店舗情報シート ※松戸市HPからダウンロードできます
A空き店舗の場所を示した地図
B空き店舗の間取り図
C空き店舗の写真(外観・内観・面する道路)
D空き店舗の権利関係が分かる書類(登記簿等)
E前事業者の店舗の閉店日または賃貸借契約の終了日を証明する書類の写し、若し くは、店舗所有者または仲介業者により、それが証明された書類

○登録できる店舗は、以下の要件を満たすものです。
1.松戸市内の商店街に所在していること
2.3か月以上賃貸借されていないものであること
3.直近の利用状況が商業店舗であること
4.大規模小売店舗法第2条第2号に規定する大規模小売店舗内のテナント店舗で でないこと



○補助の対象となる業種は、小売業・飲食業・サービス業及び商店会が誘致を希望する 業種です。都度、松戸市役所商工振興課へお問い合わせください。
○市内の他の場所からの移転の場合は、補助の対象になりません。
○補助の対象となる店舗は、営業開始日から2年間は営業しなければなりません。もし 2年以内に閉店した場合には、補助金を返還いただく場合もございます。


<問合せ先> 松戸市役所 商工振興課 住所:〒271−8588 松戸市根本 387−5 電話:047−711−6377 メール:mcsyoukou@city.matsudo.chiba.jp

【北松戸商店会から補助金のご案内】
北松戸商店会エリアに出店すると、“家賃”や“改装費”の補助金を受けられます。詳しくは下記をご覧ください。



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お知らせ (最終更新:2018年6月11日)
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